イベント・講演報告2016.06.12
シンポジウム「米国における婚姻の平等と訴訟戦略」を開催!
6月1日、EMA日本は、東京パブリック法律事務所、同性婚人権救済弁護団と共催で、米国の同性婚訴訟に関わったヒロセ・マリコ弁護士を招いてシンポジウムを開催しました。
ヒロセ弁護士は、Windsor v.United States事件の原告弁護団のお一人です。
この事件は、カナダと米NY州で女性同士のカップルとして法的に婚姻したにもかかわらず、米国連邦法である結婚防衛法(DOMA)が、「連邦政府は、同性カップルのいかなる婚姻関係も認めない」と規定していたために、ウインザーさんの亡くなったパートナーの相続について、連邦税法上夫婦と認められず非課税制度が適用されなかったことに対し、ウィンザーさんが合衆国憲法の平等保護条項に基づきかかる措置は違憲である、との訴えを起こしたものです。
2013年6月26日、連邦最高裁は、原告の主張を認め、DOMAは違憲であるとし、税法上も同性婚カップルを法的夫婦として認める画期的な判決を出しました。
この判決は、同性婚の正当性を主争点とするものではありませんでしたが、ケネディ判事により執筆された多数意見において、婚姻は個人の尊厳に関わる基本的な権利であり同性カップルにもその保護は平等に及ぶとの考え方が示されました。2年後の連邦最高裁による同性婚を認める判決(同様にケネディ判事により多数意見が執筆され「同性婚禁止州法」を違憲と判示)もこの考え方を拠り所にしており、まさに先駆けとなった重要な判決です。
ヒロセ弁護士は、判決を導いた合衆国憲法上の平等保護条項の意義などに加えて、そうした判決を司法が出すまでに進展した社会的な運動の盛り上がりなどについても説明をして下さいました。
また、日本における同性婚に関する議論や今後の展望などについて、パネリストとの間で議論が行われました。シンポジウムの動画は以下のリンクからご覧いただけます。
https://www.youtube.com/channel/UCimphJu57Pu347_cGu_oV5A
EMA日本は、同性婚の意義について多くの方々にご理解いただくためのこうしたイベントを今後も開催していきたいと思っています。そのためには皆様からのご支援が必要です。賛助会員への登録、ご寄付などのご支援をいただけますようお願い申しあげます。
http://emaj17.jeez.jp/donate