2017.01.29

同性カップルに平等な法的位置付けを

報道によれば、愛知県で、パートナーが殺人の被害にあった同性愛者の男性が、犯罪被害者遺族(事実婚も含む)を対象とした国の給付金の支給を申請しましたが、警察庁は、同性愛の同居者は制度上の遺族、配偶者には入らず、事実上の婚姻関係にあったとも認められないと考えられると説明しています。

異性愛者のカップルが愛する相手を見つけて家庭を築くのと同じく、多くの同性愛者が愛する相手とお互いに支え合い、共に生活し、家庭を築いています。その中には、共同で子供を育てるカップルもいます。

異性愛者のカップルが結婚すると、同時に、法律に基づき、社会保障給付や税控除を受ける権利や民事、労働などの分野における権利が自動的に得られます。犯罪被害者等に対する給付金の受給資格もその1つです。そしてそれらの多くは、事実婚の異性愛者のカップルも法律上得られる権利です。

しかし、同性愛者が築く家庭は法律により保護されておらず、医療、介護、不動産取引などの場面で、異性愛者のカップルと比較して大きな負担を強いられたり、病気などで助けを必要とするパートナーを支えるための機会を制限されたり、あるいは、今回の犯罪被害者遺族に対する給付のように、パートナーを失ったときに受けられるはずの社会からの支援から除外されることがあります。(婚姻できない同性カップルが直面する諸問題の実例については、こちら )。

パートナーを支えたいという思いや、パートナーを失ったときの悲しみは、性的指向や性自認に関わらず共通です。同性婚を実現し、同性カップルの家庭にも、異性カップルの家庭と同じ法的な保護がなされるべきです。

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