EMAからのお知らせ2014.05.03
憲法は同性婚を禁じていない〜憲法記念日によせて
今日は憲法記念日です。
憲法第24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と述べています。
このことから同性婚は違憲だという主張があります。
しかし、GHQの英文憲法草案では、
Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination.
(婚姻は、両性の法的・社会的平等にもとづく。そして親による強制ではなく2人の合意に、男性による女性支配ではなく2人の協力に基礎を置く)
とあるように、この条文は、”parental coercion”(親による婚姻の強制)や”male domination”(男性による女性支配)の是正を目的としたもので、家族関係形成の自由・男女平等の理念を定めたものです。
つまり同性婚禁止を意図したものではありません。
GHQによる憲法草案は、分りやすかった一方で文章が長かったため、最終的にこれらの文言が削除されて日本国憲法ができあがりました。そのため、当初の意図が分かりづらくなっている面があります。
いずれにせよ、EMA日本としては、日本における同性婚の法制化は、憲法を改正する必要はなく、民法等の改正によって実現可能だと考えています。