EMAからのお知らせ世界の同性婚の情勢2019.10.03
日本国憲法は同性婚を認めている:宇都宮地裁判決
同性カップル間で不貞行為があった場合にも、異性間の内縁関係と同じ権利が認められるかが争われた訴訟。9月18日の宇都宮地裁真岡支部の判決文がこちらのリンクで見られます。
同性婚と日本国憲法の関係については以下のように述べ、本来同性婚は認められるべきであるのに、法律がそれを認めていないため、同性カップルは結婚できる権利を奪われた状態にあるとしています。
「本来,日本国民には双方当事者が成人であれば,憲法上,当事者間の意思の合致で婚姻できる権利があるべきであり,両性の合意という文言は,単にセクシャルマイノリティーを憲法策定時に想定していなかったからにすぎない。すなわち,現在の日本の同性カップルは,同性婚制度に関する法の欠缺により,生来あるはずの婚姻できる権利を奪われた状態にほかならない。これは個々の同性愛者自体が社会的及び経済的基盤の脆弱さを抱えてしまう一因となっているのであり,国がこのような差別的状況を法の欠缺により作り出すべきではない。」
「両性の合意」という文言によって日本国憲法は同性婚を認めていないと主張する人も一部にいますが、今回の判決により、むしろ日本国憲法上は同性婚が認められるという主張がより強化されたことになります。