2020.06.05

同性パートナーへの遺族給付金の支給に関する司法判断について

同性パートナーを殺害された男性が遺族給付金の支払いを求めて争った裁判(名古屋地裁)
残念ながら名古屋地裁は同性間の内縁(事実婚)について「社会通念が形成されていたとは言えない」として請求を棄却しました。同性間での事実上の婚姻関係すら認めなかったこの判断は不当です。結婚している異性配偶者であれば、遺族給付金が支給されていたと考えられます。
結婚するだけで、約60の権利が法律上付与されますが、同性カップルは「結婚」が認められないため、これらの権利のほぼ全てが認められません。以下の一覧表をご参照ください。
どんなに長く助け合って一緒に暮らしても、同性カップルは60もの法律上の権利から排除されています。その多くは困難な時にこそカップルを助けてくれるものです。それが同性というだけで特定のカップルに認められないのは不平等であり差別です。
判決は、同性カップルについて「社会通念」が形成されれば婚姻と同様の扱いができる余地を残しているようにも解釈できます。この数年、日本でも同性愛や同性婚について少しずつ社会の理解も深まってきました。
この動きをさらに加速させるために一緒に頑張りましょう。

LINEで送る
Pocket

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA