2022.04.04
男女ともに18歳で結婚が可能に:同性婚への意味
2022年4月1日からの成人年齢引き下げ(18歳)に伴い、婚姻が可能な年齢も男女とも18歳とされました。
これまでは民法の規定により、男18歳、女16歳と男女で差異がありました。
そのため、同性婚を法律で認める場合、この民法の規定をそのまま適用するとすると、男性同士の結婚であれば18歳、女性同士であれば16歳と結婚が可能な年齢が男女で異なってしまうという可能性がありました。実際、2019年に立憲民主党などが国会に提出した同性婚法案でも、民法の規定をそのまま適用しました。
これまで同性婚を認めた他の国で、このような例はなく、男女の婚姻可能年齢はどの国でも同じです。
民法がそうしているから、同性婚の場合も男女で婚姻可能な年齢に相違があっても良いとするかどうかは、同性婚それ自体を認めるかどうかと比べると大きな問題点ではなかったかも知れません。
しかし、新たに法律で同性婚を規定する以上、同性婚の場合にも男女で婚姻可能な年齢に差異を設けることへの合理的な根拠はやはりあった方が好ましく、この差異を合理的に説明しようとすると困難でした。
その意味で、今月から婚姻可能な年齢について男女間の差異が解消されたことは、同性婚の法制化に向けて、小さいながらもハードルが一つ解消されたと言えるでしょう。