福岡高裁の判決について
12月13日、福岡高裁が同性婚を認めないことは違憲だと判決しました。
具体的には、福岡高裁は、同性婚を認めないことが日本国憲法の以下の条文に反すると判断しました。
・第13条:幸福追求権
・第14条1項:法の下の平等
・第24条2項:個人の尊厳と両性の本質的平等
このうち、第14条1項、第24条2項は先行する札幌高裁、東京高裁の判決においても違憲とされましたが、第13条についても違憲と判断したのは今回の福岡高裁が初めてです。日本国憲法の第13条の条文は以下の通りです:
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
つまり、同性婚が認められない現状は、すべての国民が個人として最大に尊重されていない状態であると福岡高裁は判決したことになります。この「最大」という単語は、憲法を起草したGHQの英文ではsupremeであり、究極的で絶対的であるという重みを持ちます。同性婚を否定することがどれほど重大なことなのかを改めて指摘してくれた判決だと言えます。
判決は、さらに「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と述べています。同性婚を認めると家族秩序に影響を及ぼすとか、結婚は男女が子どもを作り育てるための制度だとか、結婚ではなくパートナーシップで良いとか、同性婚を否定する数々の主張は、敢えて言えば反対すること自体を目的とした議論であり、こうした主張をすること自体が、同性愛者の尊厳を傷つけ、幸福追求権を奪っていることに気づいて欲しいです。メディアに映る裁判の原告や弁護団の方々は大人ですが、自らの性的指向が同性だと目覚めた思春期の子どもたちにとっても、日本においては結婚ができないという現実を認識することが、どれほどつらいことか。
現在、世界では南北アメリカや西欧のほとんどの国、そして豪州や台湾などの民主主義先進国のほとんどが同性婚を認めています。民主主義国であり先進国である日本が、依然として同性婚を否定し続けている現状は、健全ではありません。
国会に目を転じると、10月の総選挙で衆議院では与党の議席が過半数を下回り、党として同性婚に賛成していない自民党以外の主要政党が全て同性婚に賛成あるいは前向きであること、そして自民党の中にも同性婚に賛成する議員が増えていることを鑑みれば、既に国会議員の過半数が同性婚に賛成していると言える状況です。
これまでは過半数の議席を有する与党、それも自民党が党として賛成しない以上、同性婚を認める法案が可決される可能性はありませんでしたが、状況は変わりました。党議拘束なしで採決すれば、自民党の賛成派も含めて、過半数の議員の賛成で同性婚法案は可決成立するでしょう。
国会に法整備の必要性に踏み込んだ福岡高裁判決の趣旨を踏まえて、国会には速やかな対応を求めます。