EMAからのお知らせ2019.07.26

日本弁護士連合会による同性婚を認めるべきとする意見書の発表について

日弁連(日本弁護士連合会)が同性婚を認めるべきとする意見書を発表し、内閣総理大臣や衆参両院議長などに提出しました。

2015年に455人から申立てがなされてから4年余り。時間はかかりましたが、日弁連において詳細な検討がなされた結果、今回発表された意見書は同性婚に関する主要な論点を網羅し、かつ論旨が的確で簡便な表現でまとめられており、多くの人の理解を促し、日本社会にも影響を及ぼすことでしょう。

申立人として勇気を持って声を上げられた方々、それを支えた同性婚人権救済弁護団の方々、日弁連における調査を担当された方々に敬意を表します。

意見書では、性的指向や同性婚の意味を、国際的にも承認された調査や判例などに言及しつつ要約し、世界的にも各国で同性婚が認められつつあり、日本における世論調査でも賛成する意見が多数であること、国際機関による勧告でも同性婚を認めるべきとの方向性が示されていると述べています。

そして、日本国憲法13条の定める自己決定権、14条の法の下の平等の原則から、同性カップルにも婚姻を認められなければならないとしています。また、24条の「両性の合意のみ」との文言も、同性婚を禁止する趣旨ではなく許容している旨を明らかにしています。

婚姻が子供を産み育てるためのものであるといった歴史的伝統的な結婚観についても、それが同性婚を否定する根拠にならないと論じています。

さらに、同性婚の代替案としての「同性パートナーシップ」は平等原則に違反し、同性同士の結合を劣った存在として扱っている印象を与えてしまうと指摘しています。

具体的な法改正の内容については、民法の婚姻の章の冒頭に「二人の者による婚姻はその者の性別にかかわらず有効である」との条文を置くことを提案しています。これは立憲民主党などが国会に提出した法案が「異性又は同性の当事者間で婚姻が成立する」としているのと比べて、同性婚と異性婚を区分しない表現であると言えます。

政府および国会が今回の意見書を真摯に受け止め、速やかに同性婚を実現することで、意見書にも言及された性的指向が同性に向く人々の様々な不利益が1日も早く解消されることを期待します。そのために、EMA日本としても関係者と協力しながら引き続き全力を尽くしてまいります。

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