EMAからのお知らせ2021.05.03

憲法記念日に際して

1947年5月3日に日本国憲法が施行されてから74年目の今年3月17日、札幌地裁は同性婚が認められない現状は日本国憲法に違反すると判示しました。同性間の婚姻を認めないことは憲法14条1項で定められた平等原則に違反しているとする歴史的な判決です。

地裁による判決がただちに同性婚を実現するわけではありませんが、同様の判断を最終的に最高裁が行えば、同性婚の法制化が実現することになります。

EMA日本はさらに、第24条1項の「婚姻の自由」、同2項の「個人の尊厳」、第13条の「幸福追求権」、第14条1項の「性別に基づく差別の禁止」などの規定も同性婚を認めるべき根拠であると主張してきました。

自由と平等という近代立憲主義の原理は、米国や台湾などにおいても同性婚を認める司法判断の根拠となりました。同様の原理を有する日本国憲法においても、同性婚は当然に認められるべきであると言えます。

日本国憲法の条文自体は74年間変わっていませんが、憲法が同性婚を保障しているという司法の判断は、同性婚を求める当事者たちの声が高まり、自治体による同性パートナーシップが広がり、企業が同性婚への支持を表明し、国政においても同性婚を認める法案が提出され、海外においてもほとんどの先進国で同性婚が認められ、憲法学者など学会も同性婚が必要だと主張し、著名人や与党の主要な政治家も同性婚への支持を表明し、世論も多数が同性婚を支持するといった社会の変化を受けて、そして何より勇気ある原告の方々が裁判を提起して初めて可能でした。

こうした変化を実現した多くの人たちの献身に感謝するとともに、一層の努力を皆さまとともに積み重ねて、同性婚を一日も早く実現したいと思います。

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