EMAからのお知らせ2024.03.14

札幌高裁判決「憲法は同性婚も保障」

札幌高裁は3月14日、 日本国憲法は同性婚も保障しており、同性婚を認めない民法の規定は違憲と判示しました。法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と個人の自由・尊厳を定めた第24条の両方に反するとの判断であり、これまでEMA日本が主張してきた立場と同じです。

 

但し、控訴自体は棄却されたため、今後は最高裁での争いになると考えられます。原告や弁護団、支援団体への一層のご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

一方、これまで各地裁判決で違憲の判決も相次いでいることや、台湾やネパールを含むアジア各国や世界の主要国ですでに同性婚が認められていることも踏まえ、最高裁の判断を待たず、国会・政府は速やかに同性婚を認めることを求めます。自由で平等な結婚が認められないことで苦しむ人たちをこれ以上待たせることに意味はありません。

 

同性婚を認めないことは違憲であると判断した累次にわたる地裁判決やLGBT理解増進法の制定などもかかわらず、同性婚が伝統的な社会を破壊してしまうと誤解している人がいます。しかしそうした人たちは同性婚を認めた36カ国において伝統的な社会が破壊されるどころか、より多くの人たちが幸福で安定した家族を形成できていること、同性カップルやその家族もそれぞの国家や社会を一緒に形作っていることを無視しています。

 

同性婚が少子化に拍車をかけるとの誤解も依然として散見されますが、同性婚が認められない現状においても、同性愛者は愛してもいない異性の相手と子どもを作っているわけではありません。むしろ、生殖技術の進歩により、同性カップルが子どもを産み育てることはすでに同性婚を認める国では一般的になっています。

 

LGBTでない人たちはあまり意識していないことかも知れませんが、法律上、結婚相手の選択は近親者や未成年であることなど以外の制限がなく基本的には自由です。憲法24条の両性の合意のみという文言は、戦前と異なり親の同意も必要がなく、2人が合意すれば十分という意味です。また、結婚すると相続や扶養控除などの税制、社会保障、労働、民法上など60以上の法律上の権利を自動的に得ることができます。選ぶ相手が同性だからというだけで、この自由と権利を認めない、つまり不平等に扱うことを違憲と札幌高裁が判断したのは当然です。

 

世界の国の中には独裁国で国民の自由も平等も保障されない国がありますが、日本は全ての国民の自由と平等が憲法によって保障されています。

 

今回の札幌高裁の判決を歓迎し、一日も早い同性婚の実現を求めます。

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