同性結婚法案

EMA日本では、同性結婚法案(仮称)を作成し、その成立のために活動します。

民法では婚姻を明確に男女間に限定していませんが、「夫婦」「父母」などの文言により、婚姻が男女間によるものであると前提にしているとされています。そのため、同性婚を認めるためにはこれらの文言を性中立的に読み替える規定を設けるとともに、婚姻が性別を問わず2人の合意により行うことができる旨の規定を民法に新設すればよいと考えられます。

婚姻により認められる法的権利は、少なくとも以下のものがあります。

  • 配偶者が死亡すると、相続人となる=遺産を相続することができる(民法第890条)
  • 公的医療保険の被扶養者としての給付が受けられる=保険料を払わずに医療を受けられる(健康保険法第110条など)
  • 公的年金の被扶養配偶者として第3号被保険者になることができる=保険料を払わずに国民年金を受け取ることができる(国民年金法第7条)
  • 公的年金の死亡一時金を受けることができる(国民年金法第52条の3)
  • 労災補償制度の遺族補償給付・遺族給付の受給資格を得ることができる(労働者災害補償保険法第16条の2第1項)
  • 所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる(所得税法第83条、第84条)
  • 医療費控除のための医療費の合算を配偶者とできるようになる(所得税法第73条)
  • 配偶者が外国人の場合、日本に帰化できるようになる(国籍法第7条)
  • 配偶者からの暴力(DV)について、法律上の保護を受けられるようになる(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)
なお、これらのうち、「妻」のみに認められるものについては、同性婚を法制化する場合には、制度を改める必要が生じる可能性があります。

また、性同一性障害者の性別の取り扱いに関する法律第3条2においては、夫婦の一方が性別変更を行うことにより同性婚状態となることを避けるため、「婚姻をしていないこと」を性別変更要件としていますが、同性婚を認める場合には同規定は不必要となるため削除します。

LINEで送る
Pocket

Comment

  1. 未成年の子が居ないという制限も無くしてほしいです。私は結婚し体外受精で二人の遺伝子を持った子供が二人います。子供には私が性同一性障害で男性だが女性で居る事、他とは少し違うけどと、少しづつ話しています。まだ5歳だけど、子供なりに理解して行ってます。養子は良くて、実子は実子のままに出来ないのは変です。少しでも早い法改正を願います。

五十川 愛純 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA